〈第1章 総則〉
第1条 本会を日本レジャー・レクリエーション学会(英語名 Japan society of Leisure and Recreation Studies) という。
第2条 本会の目的は、レジャー・レクリエーションに関する調査研究を促進し、レジャー・レクリエーションの普及・発展に寄与する。
第3条 本会の事務局は、埼玉県所沢市三ヶ島 2-579-15 早稲田大学人間科学学術院 前橋 明研究室内に置く。

〈第2章 事業〉
第4条 本会は第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
1. 学会大会の開催
2. 研究会・講演会等の開催
3. 機関誌の発行ならびにその他の情報活動
4. 研究の助成
5. 内外の諸団体との連絡と情報の交換
6. 会員相互の親睦
7. その他本会の目的に資する事業
第5条 学会大会は、毎年1回以上開催し、研究成果を発表する。

〈第3章 会員〉
第6条 本会は正会員の他、賛助会員、購読会員、および名誉会員を置くことができる。
1. 正会員は第2条の目的に賛同し、正会員の推薦および、理事会の承認を得て、規定の入会金 および会費を納入した者とする。
2. 賛助会員は、本会の事業に財政的援助をなした者で理事会の承認を得た者とする。
3. 購読会員は、本会の機関誌を購読する機関・団体とする。
4. 名誉会員は、本会に特別に貢献のあった者で、理事会の推薦を経て総会で承認された者とする。
第7条 会員は、本会の編集刊行する機関誌 (紙) 等の配布を受け本会の営む事業に参加することができる。
第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名誉を棄損した者は、理事会の議を経て会員としての資格を停止されることがある。
第9条 会員は原則として、いずれかの支部に所属するものとする。

〈第4章 役員〉
第10条 本会を運営するために、役員選出規則により正会員の中から次の役員を選ぶ。 理事25名以上30名以内 (内会長1名、副会長若干名、および理事長1名)、監事2名
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、または会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序により職務を代行する。
3. 理事長は、理事会を総括し、理事は会務を執行する。
4. 監事は、会計および会務の執行状況について監査する。
第12条 役員の任期は2年とする。 但し、再任を妨げない。役員の選出についての規則は別に定める。
第13条 本会に名誉会長および顧問を置くことができる。
2. 顧問は、本会の会長または副会長であった者および本会に功労のあった者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。

〈第5章 会議〉
第14条 本会の会議は、総会および理事会とする。
第15条 総会は、毎年1回開催し本会の運営に関する重要事項を審議決定する。総会は、会長が招集し、当日の出席正会員をもって構成する。議事 (会則改正を除く) は、出席者の過半数をもって決定される。
第16条 理事会が必要と認めた場合、もしくは正会員の1/3以上の開催請求があった場合、臨時総会 を開く事ができる。
第17条 理事会は理事長が招集し、幹事若干名および事務局員を選出し、会務を処理する。 理事会は、運営の円滑化をはかるため、常任理事会を置くことができる。

〈第6章 支部および専門分科会〉
第18条 本会の事業を推進するために、支部ならびに専門分科会を置くことができる。支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

〈第7章 会計〉
第19条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。
第20条 会員の会費は次の通りとする。
1. 入会金 2,000円
2. 正会員 年度額 8,000円
3. 賛助会員 〃 20,000円以上
4. 購読会員 〃 8,000円
第21条 本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。

付則
1.本会の会則は、総会において出席正会員の2/3以上を得た議決により変更することができる。
本会則は、昭和46年3月21日より一部改訂する。
本会則は、昭和51年5月1日より一部改訂する。
本会則は、昭和55年5月11日より一部改訂する。
本会則は、昭和56年11月8日より一部改訂する。
本会則は、昭和57年6月12日より一部改訂する。
本会則は、昭和58年10月30日より一部改訂する。
本会則は、昭和59年6月9日より一部改訂する。
本会則は、昭和62年10月17日より一部改訂する。
本会則は、平成3年11月10日より一部改訂する。
本会則は、平成5年10月17日より一部改訂する。
本会則は、平成8年11月24日より一部改訂する。
本会則は、平成10年11月23日より一部改訂する。
本会則は、平成17年12月10日より一部改訂する。
本会則は、平成18年12月3日より一部改訂する。
本会則は、平成21年11月29日より一部改訂する。
本会則は、平成23年11月20日より一部改訂する。
本会則は、平成26年12月7日より一部改訂する。