(目的)

第1条  日本レジャー・レクリエーション学会(以下「本会」という。)は、会員の優れた活動を顕彰かつ奨励することを目的として日本レジャー・レクリエーション学会賞を設ける。

(日本レジャー・レクリエーション学会賞)

第2条 日本レジャー・レクリエーション学会賞(以下「本賞」という)は、次の4賞を設ける。
(1) 学会賞
(2) 研究奨励賞 -論文部門、一般発表部門、ポスター発表部門-
(3) 支援実践奨励賞
(4) 貢献賞

(学会賞)

第3条 「学会賞」は、正会員によって選考の当年度を含まない過去3年度以内に発表された学会誌「レジャー・レクリエーション研究」およびその他のレジャー・レクリエーション研究に関する学術誌、著書、論文を対象として顕著な功績があったものに対して授与することができる。

(研究奨励賞-論文部門、一般発表部門、ポスター発表部門-)

第4条 「研究奨励賞-論文部門、一般発表部門-」は、正会員である大学院生等の学生を対象に、その前年度(審査該当年度)に筆頭著者として発表された学会誌「レジャー・レクリエーション研究」の論文の中から「研究奨励賞-論文部門-」を、また、学会大会において筆頭著者として発表された一般研究発表(口頭)の中から「研究奨励賞-一般発表部門-」を授与することができる。さらに、学会大会において学生(大学院生、大学生、短期大学生、専門学校生等)が筆頭著者として発表したポスター発表の中から「研究奨励賞-ポスター発表部門-」を授与することができる。

(支援実践奨励賞)

第5条 「支援実践奨励賞」は、正会員の優れたレジャー・レクリエーション支援実践に対して授与することができる。

(貢献賞)

第6条 「貢献賞」は、長年にわたり本会運営ならびに本会に対して優れた功績が認められた者あるいは団体に対して授与することができる。

(表彰)

第7条 「学会賞」「研究奨励賞-論文部門、一般発表部門、ポスター発表部門-」「支援実践奨励賞」「貢献賞」の各賞は学会大会において賞状を授与する。

(選考)

第8条 「学会賞」「研究奨励賞-論文部門、一般発表部門-」「支援実践奨励賞」は、選考委員会において審議し、理事会の議を経て総会に報告する。「研究奨励賞-ポスター発表部門-」は、選考委員会において審議し、会長、理事長の承認を得て総会に報告する。また「貢献賞」は理事会において審議、決定し、総会に報告する。

(選考委員会)

第9条 選考委員会の構成、委員選考の方法は別に定める。

(規程の改廃等)

第10条 その他、本規程に定められていない事項に関しては、理事会において審議し、総会の議を経て決定する。
附則  この規程は平成20年4月1日から施行する。
附則  この規程は、平成23年11月18日より一部改訂する。
附則  この規程は、平成25年11月10日より一部改訂する。